確認申請対策!地盤の事前調査とは?

木造2階建ての住宅でも確認申請の手続きが必要になり、着工までに時間を要することが多くなっているようです。ここでは、地盤調査の観点から速やかに確認申請を通すコツを解説します。
2025年4月1日の法改正により4号特例が廃止となり、一般的な木造2階建て住宅でも確認申請機関へ地盤調査報告書の提出が必要となりました。
確認申請手続きに時間がかかり、確認申請が下りるまで何か月も要してしまうと耳にすることが増えました。
そこで、早い段階で確認申請手続きを進めて、予定していた着工日に間に合うように対策される方が増えているようです。

このコラムでは、地盤調査の観点からスムーズに確認申請を手続きするコツを解説いたします。

①既存建物取り壊し前に地盤調査を実施する
ビイックが実施する表面波探査法は、調査機器を設置するスペースがあれば取壊し前に地盤調査を実施することができます。
取壊し前の建物と新しい建物形状を比較し、できる限り新しい建物形状の位置で調査を行います。
調査ポイント数、既存家屋の影響を受けていないデータであるかなど多少の条件はありますが、得られたデータを元に基礎地盤判定まで行います。

事前調査の結果をもとに確認申請を進めていただくことが可能です。

注意点として
・解体後に正規建物位置にて再度地盤調査を行う必要があります。
*地盤保証をご利用いただく場合は、必ず解体後の地盤調査が必要です。
・あくまで事前調査のため解体時の掘削の影響により、事前調査と解体後調査にて結果に差が出てしまうことがあります。
・敷地状況によっては調査機器を設置できるスペースがなく事前調査自体できないことがあります。

【1.事前調査の例】
庭先や隣地境界スペースにて調査を行う

 

 

 

 

【2.事前調査例②】
既存建物が布基礎の場合は、調査位置の床を取り外して調査を行う

 

 

 

 

【3.事前調査例③】
土間がある場合は、土間上では調査ができないため部分的に2.5m×2.5m以上の範囲を斫って調査を行う

 

 

 

 

②事前調査ができない場合、近隣地盤データにて確認申請を進める
スペースが狭く調査できない、解体前後2回の調査費が掛かってしまうなどの理由から事前調査を行わない場合でも、確認申請機関によって近隣の地盤調査データにて申請手続きを進められることがあります。(確認申請機関様によって不可の場合もありますので必ず事前に確認してください)
表面波探査調査による、予定建築地の近隣地盤調査データを提供いたします。
そのデータから設計士様側にて基礎地盤説明書を作成いただき、仮の地盤調査結果として確認申請を進めることが可能です。
弊社においても、近隣地盤データと建築予定建物を考慮した基礎地盤結果をアドバイスさせていただきます。

近隣の地盤調査データで確認申請を進め、解体が完了したのち正式に地盤調査を行うことになります。
基礎地盤結果に変更が生じた場合は、確認申請機関へ軽微変更の手続きが必要となります。

まとめ
事前の調査や近隣地盤データは、精度の高い表面波探査法による数値となります。
無駄な地盤改良工事を避けた基礎地盤結果をご提供しております。
必ず取り壊し後は、表面波探査法を用いた地盤調査を行なって下さい。
別の地盤調査方法では、事前の判定と異なった結果になってしまう可能性があります。
表面波探査だからこそ、無駄を省いた確認申請手続きが可能ですので是非一度お試しください。

*弊社ホームページでも、簡易な近隣地盤情報を提供中です。
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